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1. 申請の審査 |
申請を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして特殊な車両の通行の可否について審査します。
許可または不許可とされるまでのおよその処理期間は、その申請の内容が新規申請および変更申請の場合は3週間以内。
処理期間は窓口の混雑状況により、それ以上かかる場合もあります。 |
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2. 許可証の交付 |
通行が許可された時には道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
道路管理者が特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果,申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可となることがあります。
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3. 条件付の許可 |
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。 |
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4. 許可期間 |
1 |
旅客自動車運送事業の用に供する車両で、路線を定めている車両は1年 |
2 |
自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両、第二種利用運送事業用車両、自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用車両以外の車両で、通行経路が一定しこれらの経路を反復継続して通行する車両は1年以内 |
3 |
その他の車両は必要日数(ただし6箇月以内) |
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